発電機マメ知識TRIVIA
2020.12.28
発電機・非常用発電機の設置届
発電機・非常用発電機の設置には行政、消防署への届け出が必要です。
それぞれの項目に届出先と提出期間が定められています。
電気事業法では設置型発電機で10kva以上のものは
電気工作物として主任技術者選定の届出を要します。
発電設備設置届
用途を問わず設置型の発電機には届出を要します。
工事開始3日前までに所轄の消防署へ提出します。
設置する発電機の配置や何の設備と紐づいているかの単線結線図が必要です。
防災用途の場合には発電機の仕様書と出力容量計算書を添付します。
このほかに
建物の平面図・立面図も必要になります。
危険物貯蔵所
大型の常用発電機が主な対象です。
対象は、軽油・灯油1000ℓもしくはA重油2000ℓクラスのもの
工事着手の30日前に所轄の市町村長へ提出が必要です。
申請したら終わりではなく、完成前と完成後にも検査申請を要します。
少量危険物貯蔵

別置き燃料タンク
BCP用途の非常用発電機、長時間形の非常用発電機、ナイター用照明などの発電機が主な対象です。
事前に所轄の消防署と打ち合わせ、市町村への提出が必要です
軽油・灯油は1000ℓ以下、重油は2000ℓ以下までが少量危険物の扱いです。
蓄電池設備設置届
工事開始3日前までに所轄の消防署へ提出
設備の撤去におきましても同様に廃止の申請が必要となります。
ばい煙申請
1時間あたり50ℓ以上の燃料消費をするクラスになると経済産業省へ提出するばい煙申請を要します。
配管圧力試験報告書

非常用発電機の燃料配管
BCP用途などで災害停電時の長時間運転を想定して設置される非常用発電機は
燃料タンク搭載では稼働時間が足りないため、別置き燃料タンクにされる場合が多くあります。
新設で設置をされる際には、別置き燃料タンクと発電機を繋ぐ燃料配管の気密試験と結果報告が求められます。